助成事業の目的
   春日部市芸術文化振興会では、地域において優れた創作・創造等の芸術文化活動を
 行っている団体と連携し、その活動を支援・助成することにより市民の自主的な芸術文化
 活動を奨励するとともに、市民が優れた芸術文化事業に触れる機会を提供することを目
 的として助成事業を行います。



 対象団体

  (1)市内に居住する者又は勤務する者を主たる構成員とする団体で、主たる活動の場を市内とする団体。
  (2)実行委員等の場合は、中核となる個人又は団体が(1)に該当する団体。




 対象事業

   音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、美術、映画、その他市民の芸術文化の向上に寄与すると認められるもので、活
 動成果発表の事業、芸術家等を招いて鑑賞する事業等。ただし、以下の条件にいずれも該当すること。
  (1)広く市民の参加や鑑賞が可能であること。
  (2)実施会場が市内であること。
  (3)営利を目的としていないこと。
  (4)市から補助金等の援助を受けていない、若しくは補助金等を受けている団体に加盟していないこと。
  (5)特定の政党や宗教の利害に関するものでないこと。
  (6)学校行事ではないこと。
  (7)同種の事業実績があること。




 助成金の算定
  (1)助成金の額は、対象経費から入場料等の収入(※1)を減算した額に2分の1を乗じて得た額とし、20万円
     を限度として算定します。(助成金は千円未満を切り捨てます)
  (2)予算の関係から(1)の算定に満たさない額を助成金の額とする場合があります。
  (3)認定審査後に認定助成額を通知します。事業終了後、改めて算定した額と比べていずれか低い額が実際
     の交付決定額となります。
   ※1 「入場料等の収入」は、団体の自己財源の額を除くすべての収入とします。




 諸注意

  (1)助成を受けようとする団体は、事業を行う前に振興会の認定を受けなければなりません。
  (2)認定を受けようとする団体は、振興会の指定する期間内に所定の手続きを行わなければなりません。
  (3)助成を受けることができるのは、1団体につき1年度内に1事業です。
  (4)翌年度に計画された事業については、予算が執行できるまでの期間は「事業内定」の期間となります。
     予算執行可能となったとき「認定」されます。
  (5)助成金を受けようとする団体が多数の場合、振興会の理事会において審査し、助成事業の対象とする催し
     物を選考します。優れた創作・創造等の芸術文化活動を行っている団体であっても、予算の範囲内での助
     成のため、認定されない場合があります。




 対象経費とは

   事業の実施にかかる経費の内、助成金の算定を行う際に対象としてよい経費と、そうでない経費があります。
 下記の表は対象経費の一覧です。
   対象外経費は、実施主体の役員等に支払われる報酬、記念品、お弁当代等の食料費、練習に必要な費用、
 事業に関連して行われるレセプションや打ち上げの費用などがあります。
   個別の判断が必要となる場合が多いので御相談ください。
科 目 名 適  用
 賃金  会場整理・機材運搬アルバイト賃金等
 報償費  講師、出演者謝礼金等
 旅費  招聘に要する交通費等
 需用費
  (1)消耗品費
  (2)燃料費
  (3)印刷製本費
 事務用品、立看板、用紙等消耗品代
 自動車ガソリン代等
 チラシ・ポスター、パンフレット等の作成に要する費用
 役務費
  (1)通信運搬費
  (2)広告料
  (3)手数料
  (4)筆耕翻訳料
  (5)保険料
 郵便代、機材運搬等に要する費用
 新聞・雑誌等宣伝に要する費用
 鑑定、送金、ピアノ調律等に要する費用
 筆耕、謄写、翻訳、通訳料等に要する費用
 事業実施に要する保険料
 委託料  出演料、舞台製作費を含む公演料等
 使用料及び賃借料  発表会場の使用料、展示パネル・音響・照明等附属使用料、
 楽器・ 機器等の借上料、著作権使用料等
 原材料費  小道具等作成に要する材料費



 申請から交付までの流れ

    ⇒ 事業認定申請の提出
        ⇒ 認定審査
            ⇒ 事業実施
               ⇒ 事業完了報告書・助成金交付申請書の提出
                  ⇒ 交付請求書の提出
                     ⇒ 団体の預金口座に入金
   ※上記は、交付を前提とした「申請から交付まで」の流れを簡略化した説明です。



 事業実施後の手続き

  (1)事業実施後、14日以内に交付申請書(様式第5号)・事業完了報告書その1・その2(様式第6号)を提出し
     てください。写真やプログラム等の添付が必要です。
  (2)交付決定通知書(様式第7号)を受けた団体は、速やかに交付請求書(様式第8号)を提出してください。
  (3)交付を受けた団体は、事業の実施状況、収支明細書、その他事業に関係のある事項を明らかにする書類
     及び帳簿を備え、振興会理事長が必要とする場合は提出しなければなりません。




 事業内容の変更、取下げ
  (1)事業内容に変更が生じた場合は、事業認定事由変更届(様式第9号)を速やかに提出してください。変更の
     結果、当初の目的や助成対象団体としての要件を満たさない等の場合は、認定を取消すこともあります。
  (2)事業を中止する場合や助成を受けることを辞退する等のときは、事業認定取下願い(様式第10号)を速や
     かに提出してください。




 認定の取消し、助成金の変換

   事業認定を受けた団体、助成金の交付を受けた団体が以下に該当する場合、認定の取消しや交付した助成
 金の全部又は一部を返還させる場合があります。
  (1)偽りその他不正な手段により助成事業の認定又は助成金の交付を受けたとき。
  (2)その他振興会理事会が不当と認めたとき。




 振興会の後援について

  (1)振興会の助成事業を受けようとする団体は、別途春日部市芸術文化振興会の後援手続きも行ってくださ
     い。(助成事業認定を受けた団体は、事業周知に使用するポスター・チラシ・プログラム等に「後援:春日部
     市芸術文化振興会」の字句を必ず入れていください)
  (2)助成事業の対象とならない団体又は助成事業の対象要件を充分に満たすが認定がされなかった団体であ
     っても、振興会後援基準に該当するときは、後援することが可能です。振興会のホームページに記事掲載
     を行い、一般市民に周知させることができます。




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